社会保険労務士(社労士)は
ヒト”の専門家です

 労働・社会保険の法令や労務管理、年金制度の専門家で、労働社会保険手続きの代行や労務管理に関する相談・指導を行う国家資格者です。

 企業の人事・労務管理全般をサポートし、働く人たちの福祉向上に貢献することを目指します

労働社会保険手続き

企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心して働ける職場環境づくりには欠かせないものです。
これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。

しかし、労働社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆さまの大きな負担となっています。
また、年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。

社労士は、労働社会保険の業務を代行することで、円滑かつ的確に行うだけでなく、経営者・人事労務担当者の皆さまの諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。

#労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
#労働者名簿、賃金台帳の調製
#就業規則・36協定の作成、変更

労務管理相談

社労士は、企業経営の3要素である「ヒト、モノ、カネ」のうち、「ヒト」が最も大切であり、「ヒトを大切にする経営」が労働者がいきいきと働ける環境をつくり、生産性の高い職場、さらに好業績の企業をつくるものと考えます。

社労士は、「ヒトを大切にする経営」を実現するため、良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しをお手伝いします。
また、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなど、人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの職場にあった、きめ細やかなアドバイスを行っています。

#雇用管理・人材育成などに関する相談
#人事・賃金・労働時間の相談
#経営労務監査

年金相談

日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化しています。
「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を支える「老齢年金」以外の給付制度や「離婚時の厚生年金保険の分割制度」などがあることは、意外と知られていないのではないでしょうか。
「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。

社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」として、国民の皆さまの年金に関する権利を守る立場から、皆さまからのご相談に応じています。
複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、ご自身の年金についてご理解いただき、必要に応じ各種の事務手続をお手伝いすることで、年金に関するワンストップサービスを提供しています。

#年金の加入期間、受給資格などの確認
#裁定請求書の作成・提出

紛争解決手続代理

労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。

特定社労士の主な業務内容
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。当事務所代表は特定社会保険労務士の付記を受けています。

#あっせん申立てに関する相談・手続き
#代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

お気軽にお問い合わせください