「一般健診だけで大丈夫?」 ~特殊健康診断と健康保険組合の補助制度について

従業員の「健康診断」は、労働安全衛生法で定められた企業の重要な「義務」です。そのため、毎年、「一般健康診断」を実施し、従業員の健康管理を行っている企業は多いかと思います。
しかし、私が以前、健診センターの企業担当として契約業務を行っていた際、「毎年、一般健診の契約だけを更新し、それ以外の健診を必要と認識されていない」企業様が非常に多いことが気になっていました。

もし、貴社に「深夜業」や「特定の化学物質を扱う業務」がある場合、「一般健康診断」だけでは法的義務を果たせておらず、重大な労務リスクを抱えているかもしれません。
今回は、「一般健康診断」と「特殊健康診断」の違いと、企業が見落としがちな「漏れ」について、元・健診センター担当者の視点から解説します。

1. 健康診断の法的根拠と「2つの種類」

まず、健康診断は労働安全衛生法第66条に基づき、事業主に実施が義務付けられています。
そして、この法律で定められた健康診断は、大きく以下の2種類に分けられます。

  1. 一般健康診断: 労働者の一般的な健康状態を把握するためのもの。
  2. 特殊健康診断: 法律で定められた「特定の有害な業務」に従事する労働者に対して行うもの。

この2つは「目的」と「対象者」が全く異なります。

労働安全衛生法第66条1項
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(労働安全衛生法66条の10第1項に規定する検査〔ストレスチェック〕を除く。)を行わなければならない。

2.「一般健康診断」とは?(全社共通の義務)

これは、いわゆる「定期健診」や「雇入れ時の健診」のことです。

  • 目的:従業員の全般的な健康状態を把握し、生活習慣病の予防や、業務によって健康が悪化していないかを網羅的にチェックすること。
  • 対象者:「常時使用する労働者」(※パート・アルバイトでも週の所定労働時間が正社員の3/4以上なら対象)。
  • 主な検査項目(安衛則第44条)
    • 既往歴、業務歴の調査
    • 自覚症状・他覚症状の有無
    • 身長、体重、腹囲、視力、聴力
    • 胸部エックス線検査、喀痰検査
    • 血圧
    • 貧血検査(赤血球、ヘモグロビン)
    • 肝機能検査(GOT, GPT, $\gamma$-GTP)
    • 血中脂質検査(LDL, HDL, 中性脂肪)
    • 血糖検査
    • 尿検査(糖、蛋白)
    • 心電図検査

これらは、企業が必ず実施すべき「基本の健康診断」です。


3. 見落とし厳禁!「特殊健康診断」とは?

ここからが本題です。「一般健康診断」とは別に、実施が義務付けられるのが「特殊健康診断」です。

  • 目的: 「特定の有害業務」が、従業員の健康(特にその業務が原因で発症しやすい部位)に悪影響を及ぼしていないかを、専門的にチェックすること。
  • 対象者: 法律で定められた有害業務(下記参照)に従事する労働者。
  • 「一般」との決定的な違い
    • 一般健診が「全般的なチェック」なのに対し、特殊健診は「特定の職業病の早期発見」に特化しています。
    • 一般健診は「年1回」ですが、特殊健診は「雇入れ時」「配置転換時」および「6ヶ月に1回」(業務による)と、実施頻度やタイミングが異なります。

見落としやすい「特殊健康診断」の代表例と検査項目

① 特定業務従事者(深夜業)の健康診断
  • 対象業務: 午後10時~午前5時までの深夜時間帯に、常態として(週1回または月4回以上など)従事する業務。
  • 該当する職種例: 24時間稼働の工場、IT保守、介護・看護職、警備員、飲食店など。
  • 検査項目: 基本は「一般健康診断」の項目と同じですが、実施頻度が「6ヶ月に1回」となります。
  • 検査項目の違い: 一般健診では「医師の判断で省略可」とされる項目(例:腹囲、心電図など)も、深夜業健診では省略できません
② 有機溶剤健康診断
  • 対象業務: 塗装、清掃、印刷、製造ラインでの接着・洗浄などで、特定の有機溶剤(シンナー、トルエン、キシレン等)を扱う業務。
  • 検査項目(例): 一般健診の項目に加え、
    • 尿中の代謝物の検査(例:馬尿酸、メチル馬尿酸など)
    • 肝機能検査(一般より詳細な項目)
    • 貧血検査、眼底検査 など
③ 鉛健康診断
  • 対象業務: 鉛バッテリーの製造・修理、はんだ付け、鉛を含む塗料の製造・塗装など。
  • 検査項目(例)
    • 血液中の鉛の量
    • 尿中のデルタアミノレブリン酸(δ-ALA)の量 など

4. 人事労務担当者に確認していただきたい(最重要)

私が健診センターで企業担当者様と契約する際、最も「漏れている」と感じたのが、①の「深夜業」です。

「うちの会社に有害業務はない」とおっしゃる企業担当者様でも、よくよく業務内容を伺うと、「システム担当者が交代で夜間対応(深夜業)をしている」、「繁忙期に管理職が深夜まで残業(深夜業)している」というケースがありました。

企業側は「一般健診(年1回)」の契約しか頭になく、健診センター側も「依頼された一般健診」を実施するだけです。

その結果、本来「6ヶ月に1回」必要な深夜業従事者が「年1回」しか受診しておらず、安全配慮義務違反の状態が放置されている、という事態が頻発していました。

また、②の「有機溶剤」も、「専門の化学工場」だけの話だと思われがちです。しかし、製造業のラインで使う「接着剤」や、清掃業務で使う「強力な洗浄剤」に該当物質が含まれていることもあります。

病院で働く医療従事者の場合、深夜業、放射線業務、有機溶剤業務に該当する職員が多くいると思います。
「若いから」「健康だから」で省略できるものではありません。対象者の選定と受診状況管理は人事・労務担当者の大切な役割です。

5. 健診費用を補助する健康保険組合の制度

ここまで、安衛法に基づく「企業の義務」として健康診断を解説してきましたが、もう一つ「コスト」の視点から重要なポイントがあります。 それは、みなさんが加入している健康保険組合(協会けんぽ、組合健保など)の補助金制度です。

法的な義務(安衛法)とは別に、健康保険組合が「疾病の予防」や「早期発見」のために、独自の健診補助制度を設けているケースが多くあります。

例えば、神奈川県内の医療機関が多く加入している「神奈川県医療従事者健康保険組合」では、事業主が請求できる補助金として、「特定健康診査」「がん検診」といった項目が用意されています。

「法律で義務付けられた一般健診(会社負担)」と「健康保険組合が補助する健診(組合の補助)」は、本来は別目的のものですが、実務上、検査項目が重複することも多いです。

健診センターとの契約時に、自社が加入する健康保険組合の補助制度を上手に活用・組み合わせることで、

  • 法定健診のコストを一部圧縮できる
  • 法定健診の項目に「がん検診」などを上乗せ(オプション追加)して、福利厚生を手厚くする

といった対応が可能になる場合があります。 自社が加入している健康保険組合の「保健事業」のページを一度確認してみることをお勧めします。


6. まとめ

健康診断は、「法律で決まっているから実施する」という形式的なものではありません。従業員の健康を守り、職業病を防ぐための「重要なリスク管理」です。

「うちは一般健診だけだから大丈夫」と安心せず、

  • 自社に「深夜業(22時~5時)」に携わる従業員はいないか?
  • 現場で「特殊な化学物質」を扱っていないか?
  • 加入している健保組合の「補助制度」を活用できていないか?

を今一度ご確認ください。

業務内容の棚卸しや、法的に必要な健康診断の整理、健診結果に基づく「事後措置」についてご不安があれば、ぜひ私たち社会保険労務士事務所ベイプラスにご相談ください。

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